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最判昭53.7.4
営造物(防護柵:ガードレール)に腰をかけて遊んでいた6歳の子どもが、転落してケガをしたという、本来の使い方とは違う行動をして起きた事故に、営造物の設置管理の瑕疵はあるのか。
【参考】判事事項(原文)
営造物の通常の用法に即しない行動の結果生じた事故と営造物の設置管理の瑕疵
営造物(防護柵:ガードレール)を、本来の使い方とは違う行動をして事故が起きた場合、防護柵としての安全性は十分で、防護柵に腰をかけて遊ぶという行動を設置管理者が普通は予測できないときは、その事故は、営造物の設置又は管理の瑕疵が原因ということはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
営造物の通常の用法に即しない行動の結果事故が生じた場合において、その営造物として本来具有すべき安全性に欠けるところがなく、右行動が設置管理者において通常予測することのできないものであるときは、右事故が営造物の設置又は管理の瑕疵によるものであるということはできない。
その防護柵(ガードレール)は、道路を通行する人や車が誤って転落するのを防止するために設置されたもので、材質や高さなどの構造に関して、通行時の転落防止という目的についての安全性は十分で、その転落事故は、ケガをしたのが判断能力の乏しい6歳の子どもだったとしても、防護柵に腰をかけるという、道路と防護柵の設置管理者にとって普通は予測できない行動が原因だった。したがって、その営造物(防護柵:ガードレール)には安全性があり、その子どもがした本来の使い方と違う行動の結果起きた事故について、設置管理者としての責任を負う理由はないから。
【参考】判決理由(原文)
本件防護柵は、本件道路を通行する人や車が誤つて転落するのを防止するために被上告人によつて設置されたものであり、その材質、高さその他その構造に徴し、通行時における転落防止の目的からみればその安全性に欠けるところがないものというべく、上告人の転落事故は、同人が当時危険性の判断能力に乏しい六歳の幼児であつたとしても、本件道路及び防護柵の設置管理者である被上告人において通常予測することのできない行動に起因するものであつたということができる。したがつて、右営造物につき本来それが具有すべき安全性に欠けるところがあつたとはいえず、上告人のしたような通常の用法に即しない行動の結果生じた事故につき、被上告人はその設置管理者としての責任を負うべき理由はないものというべきである。
令和5年度、問題20、選択肢3
平成22年度、問題20、選択肢4
「最判昭53.7.4」の裁判例情報
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