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最判昭53.6.20
職務質問と併せて行う所持品検査はどこまで許されるのか。
【参考】判事事項(原文)
一 職務質問に附随して行う所持品検査の許容限度
職務質問と併せて行う所持品検査は、持ち主の承諾をもらった上でするのが原則だけど、捜索(隠しているものを探す)じゃないなら、強制にならない限り、所持品検査の必要性・緊急性と、個人の法益(法が保護する利益)、公共の利益などを考慮して、所持品検査が必要と認められる具体的な状況があるときは、持ち主の承諾がなくても所持品検査が許される場合がある。
【参考】裁判要旨(原文)
一 職務質問に附随して行う所持品検査は、所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される場合がある。
持ち主の承諾がない所持品検査は一切許されないわけではなく、捜索(隠しているものを探す)じゃないなら、強制にならない限り、持ち主の承諾がなくても所持品検査が許される場合があると解すべきだから。
【参考】判決理由(原文)
所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合があると解すべきである。
警察官職務執行法2条1項には、職務質問できると条文にあるだけで、所持品検査については条文に書いてないけど、所持品検査は、口頭でする質問と密接に関連して、かつ、職務質問の効果をあげるうえで必要性、有効性が認められる行為だから、職務質問に附随して行うことができる場合がある。
【参考】+α(原文)
警職法は、その2条1項において同項所定の者を停止させて質問することができると規定するのみで、所持品の検査については明文の規定を設けていないが、所持品の検査は、口頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげるうえで必要性、有効性の認められる行為であるから、同条項による職務質問に附随してこれを行うことができる場合があると解するのが、相当である。
令和4年度、問題10、選択肢1
平成20年度、問題26、選択肢3
「最判昭53.6.20」の裁判例情報
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