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最判昭53.6.16
知事の児童遊園(公園)設置認可処分が、行政権の濫用に相当する違法性があるとして、個室付浴場業(トルコぶろ、今で言うソープランド)を規制する効力がないとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
知事の児童遊園設置認可処分が行政権の濫用に相当する違法性を帯びているとして個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)を規制しうる効力がないとされた事例
個室付浴場業(トルコぶろ)の規制を目的にされた公園の設置認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があるから、個室付浴場業を規制する効力はない。
【参考】裁判要旨(原文)
個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)の規制を主たる動機、目的とする知事の本件児童遊園設置認可処分(判文参照)は、行政権の濫用に相当する違法性があり、個室付浴場業を規制しうる効力を有しない。
風俗営業等取締法は、学校や児童福祉施設(保育所など)の施設と、個室付浴場業(トルコぶろ)が一定区域内に両方あることを全面的に禁止しているわけではないので、被告になった会社のトルコぶろ営業の前にされた、公園の設置認可処分が行政権の濫用に相当する違法性があるときは、「公園があるからそこでトルコぶろ営業はしちゃダメ」というように、公園の存在を根拠に、トルコぶろ営業を規制することは許されないから。
【参考】判決理由(原文)
風俗営業等取締法は、学校、児童福祉施設などの特定施設と個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)の一定区域内における併存を例外なく全面的に禁止しているわけではない(同法4条の4第3項参照)ので、被告会社のトルコぶろ営業に先立つ本件認可処分が行政権の濫用に相当する違法性を帯びているときには、b児童遊園の存在を被告会社のトルコぶろ営業を規制する根拠にすることは許されないことになるからである。
令和6年度、問題10、選択肢1
平成28年度、問題10、選択肢エ
「最判昭53.6.16」の裁判例情報
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