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最判昭53.3.14
景表法(不当景品及び不当表示防止法)10条6の「第1項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」は誰を指すのか。
【参考】判事事項(原文)
一 不当景品及び不当表示防止法10条6にいう「第1項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」の意義
景表法(不当景品及び不当表示防止法)10条6の「第1項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、その処分で「自己の権利」か「法律上保護された利益」を侵害される人か、侵害される可能性のある人のこと。
【参考】裁判要旨(原文)
一 不当景品類及び不当表示防止法10条6項にいう「第1項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。
行政庁の処分について不服申立てをすることができる人は、法律に特別の定めがない限り、その処分で「自己の権利」か「法律上保護された利益」を侵害されるか、侵害される可能性があって、その処分を取り消したりすることで回復できる法律上の利益のある人に限られるべきだから。(後略)
【参考】判決理由(原文)
行政庁の処分に対し不服申立をすることができる者は、法律に特別の定めがない限り、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消等によつてこれを回復すべき法律上の利益をもつ者に限られるべきであり(後略)
平成27年度、問題15、選択肢3
平成24年度、問題14、選択肢3
平成23年度、問題14、選択肢2
平成22年度、問題14、選択肢4
平成22年度、問題42、空欄イ
「最判昭53.3.14」の裁判例情報
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