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最判昭52.12.20
公務員に対する懲戒処分が適切か、不適切かを裁判所はどう審査するのか。
【参考】判事事項(原文)
二、公務員に対する懲戒処分の適否に関する裁判所の審査
裁判所が、公務員に対する懲戒処分を審査するときは、裁判所が懲戒権者と同じ立場だったらどうしたか、と考えるのではなくて、その懲戒処分が、裁量権を濫用したときだけ違法と判断するべき。
【参考】裁判要旨(原文)
二、裁判所が懲戒権者の裁量権の行使としてされた公務員に対する懲戒処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し、その結果と右処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、それが社会観念上著しく妥当を欠き裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法と判断すべきものである。
公務員に懲戒処分をする理由がある場合に、懲戒処分をするかどうか、どんな懲戒処分をするのかは、懲戒権者の裁量に任されている。懲戒権者が裁量権を使ってした懲戒処分は、裁量権を濫用したと認められない限り、違法とはならないから。
【参考】判決理由(原文)
公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。もとより、右の裁量は、懇意にわたることを得ないものであることは当然であるが、懲戒権者が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。
令和3年度、問題9、選択肢イ
平成28年度、問題9、選択肢5
平成24年度、問題26、選択肢3
「最判昭52.12.20」の裁判例情報
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