行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭51.12.24
公共用財産(国の財産)について、取得時効が成立する場合。
【参考】判事事項(原文)
公共用財産について取得時効が成立する場合
公共用財産(水路だった土地)が、長年、公のために使われることなく放置されて、公共用財産(水路)としての形態、機能が全くなく、その土地を誰かが平穏かつ公然としばらく占有していたけど、それで公の目的が妨害されることもなくて、もうその土地を公共用財産として維持する理由がなくなった場合は、行政が「その土地の公用を廃止しました」と明示しなくても、その土地は黙示的に公用が廃止されたとして、取得時効が成立する。
【参考】裁判要旨(原文)
公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産について、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げない。
本件係争地(水路だった土地)は、公共用財産としての形態、機能が全くなく、被上告人の祖父の時代から引き続き私人が占有していたけど、それで公の目的が妨害されることもなくて、もうこの土地を公共用財産として維持する理由がないことは明らかだから、この土地は、黙示的に公用が廃止されたとして、取得時効の対象になるから。
【参考】判決理由(原文)
本件係争地は、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、被上告人の祖父の時代から引き続き私人に占有されてきたが、そのために実際上公の目的が害されることもなく、もはやこれを公共用財産として維持すべき理由がなくなつたことは明らかであるから、本件係争地は、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の対象となりうるものと解すべきである。
令和元年度、問題10、下線ウ・エ・オ
平成30年度、問題25、選択肢2
平成23年度、問題24、選択肢3
平成20年度、問題23、選択肢1
「最判昭51.12.24」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。