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最判昭51.12.24

公共用財産と取得時効

<判事事項>(争点)

公共用財産(国の財産)について、取得時効が成立する場合。

【参考】判事事項(原文)
 公共用財産について取得時効が成立する場合

<裁判要旨>(結論)

公共用財産(水路だった土地)が、長年、公のために使われることなく放置されて、公共用財産(水路)としての形態、機能が全くなく、その土地を誰かが平穏かつ公然としばらく占有していたけど、それで公の目的が妨害されることもなくて、もうその土地を公共用財産として維持する理由がなくなった場合は、行政が「その土地の公用を廃止しました」と明示しなくても、その土地は黙示的に公用が廃止されたとして、取得時効が成立する。

【参考】裁判要旨(原文)
 公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産について、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げない。

<判決理由>(理由)

本件係争地(水路だった土地)は、公共用財産としての形態、機能が全くなく、被上告人の祖父の時代から引き続き私人が占有していたけど、それで公の目的が妨害されることもなくて、もうこの土地を公共用財産として維持する理由がないことは明らかだから、この土地は、黙示的に公用が廃止されたとして、取得時効の対象になるから。

【参考】判決理由(原文)
 本件係争地は、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、被上告人の祖父の時代から引き続き私人に占有されてきたが、そのために実際上公の目的が害されることもなく、もはやこれを公共用財産として維持すべき理由がなくなつたことは明らかであるから、本件係争地は、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の対象となりうるものと解すべきである。

<過去問の出題履歴>

令和元年度、問題10、下線ウ・エ・オ

平成30年度、問題25、選択肢2

平成23年度、問題24、選択肢3

平成20年度、問題23、選択肢1

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭51.12.24」の裁判例情報

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