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最大判昭51.4.14
衆議院議員選挙が違法な場合に、行政事件訴訟法31条1項に含まれる法の基本原則に従って、「選挙は無効」という請求を棄却して、同時にその選挙が違法だと主文で宣言するべきとした事例。(事情判決の法理)
【参考】判事事項(原文)
三、衆議院議員選挙が憲法に違反する公職選挙法の選挙区及び議員定数の定めに基づいて行われたことにより違法な場合において行政事件訴訟法31条1項の基礎に含まれている一般的な法の基本原則に従い選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに当該選挙が違法である旨を主文で宣言すべきものとした事例
衆議院選挙が違法な場合に、それを理由に選挙を無効とする判決をしても、直ちに違憲状態が正されるわけではなく、逆に憲法が期待することと違う結果になるような事情があるときは、行政事件訴訟法31条1項に含まれる法の基本原則に従って、「選挙は無効」という請求を棄却して、同時にその選挙が違法だと主文で宣言するべき。
【参考】裁判要旨(原文)
三、衆議院議員選挙が憲法に違反する公職選挙法の選挙区及び議員定数の定めに基づいて行われたことにより違法な場合であつても、それを理由として選挙を無効とする判決をすることによつて直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえつて憲法の所期するところに必ずしも適合しない結果を生ずる判示のような事情などがあるときは、行政事件訴訟法31条1項の基礎に含まれている一般的な法の基本原則に従い、選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに当該選挙が違法である旨を主文で宣言すべきである。
本件のように、選挙が憲法に違反する公職選挙法に基づいて行われたという瑕疵があり、それを正すには法律の改正が必要な場合は、ただ公職選挙法違反の瑕疵があるだけで、かつ、すぐに再選挙をすることが可能な場合についてした立法府(国会)の判断には、必ず拘束力があるわけではなく、行政事件訴訟法に含まれる法の基本原則を適用して、選挙を無効にすることによる不当な結果を回避するという判断をする余地があるから。
【参考】判決理由(原文)
本件のように、選挙が憲法に違反する公選法に基づいて行われたという一般性をもつ瑕疵を帯び、その是正が法律の改正なくしては不可能である場合については、単なる公選法違反の個別的瑕疵を帯びるにすぎず、かつ、直ちに再選挙を行うことが可能な場合についてされた前記の立法府の判断は、必ずしも拘束力を有するものとすべきではなく、前記行政事件訴訟法の規定に含まれる法の基本原則の適用により、選挙を無効とすることによる不当な結果を回避する裁判をする余地もありうるものと解するのが、相当である。
平成27年度、問題16、選択肢4
「最大判昭51.4.14」の裁判例情報
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