行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭50.11.28
地方公共団体(三重県)が進めた国立公園事業に対して、補助金を交付した国が、国家賠償法3条1項の「公の営造物の設置費用の負担者」に該当するとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
地方公共団体の執行する国立公園事業の施設に対し補助金を交付した国が国家賠償法3条1項にいう公の営造物の設置費用の負担者にあたるとされた事例
国が、地方公共団体に対して、国立公園事業の一部として周回路(サイクリングロード)の設置を承認して、設置費用の半額について補助金を交付した。さらに、その後の改修にも補助金を交付するなど、周回路の費用の約2分の1を負担しているときは、国は、その周回路については、国家賠償法3条1項の「公の営造物の設置費用の負担者」に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
国が、地方公共団体に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として周回路の設置を承認し、その際右設置費用の半額相当の補助金を交付し、また、その後の改修にも補助金を交付して、右周回路に関する設置費用の2分の1近くを負担しているときには、国は、右周回路については、国家賠償法3条1項所定の公の営造物の設置費用の負担者にあたる。
上告人(国)は、三重県に対して、国立公園事業の一部としてかけ橋を含む周回路の設置を承認して、設置費用の半額について補助金を交付して、その後の改修にも補助金の交付を続けて、国が周回路に関して負担した割合は2分の1近くになるから、国は、国家賠償法3条1項の適用に関しては、周回路の設置費用の負担者というべき。
【参考】判決理由(原文)
上告人は、同法14条2項により三重県に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として本件かけ橋を含む本件周回路の設置を承認し、その際設置費用の半額に相当する補助金を交付し、その後の改修にも度々相当の補助金の交付を続け、上告人の本件周回路に関する設置費用の負担の割合は2分の1近くにも達しているというのであるから、上告人は、国家賠償法3条1項の適用に関しては、本件周回路の設置費用の負担者というべきである。
平成26年度、問題19、選択肢ウ
「最判昭50.11.28」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。