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最判昭50.11.28

公の営造物の設置費用の負担者

<判事事項>(争点)

地方公共団体(三重県)が進めた国立公園事業に対して、補助金を交付した国が、国家賠償法3条1項の「公の営造物の設置費用の負担者」に該当するとされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 地方公共団体の執行する国立公園事業の施設に対し補助金を交付した国が国家賠償法3条1項にいう公の営造物の設置費用の負担者にあたるとされた事例

<裁判要旨>(結論)

国が、地方公共団体に対して、国立公園事業の一部として周回路(サイクリングロード)の設置を承認して、設置費用の半額について補助金を交付した。さらに、その後の改修にも補助金を交付するなど、周回路の費用の約2分の1を負担しているときは、国は、その周回路については、国家賠償法3条1項の「公の営造物の設置費用の負担者」に該当する。

【参考】裁判要旨(原文)
 国が、地方公共団体に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として周回路の設置を承認し、その際右設置費用の半額相当の補助金を交付し、また、その後の改修にも補助金を交付して、右周回路に関する設置費用の2分の1近くを負担しているときには、国は、右周回路については、国家賠償法3条1項所定の公の営造物の設置費用の負担者にあたる。

<判決理由>(理由)

上告人(国)は、三重県に対して、国立公園事業の一部としてかけ橋を含む周回路の設置を承認して、設置費用の半額について補助金を交付して、その後の改修にも補助金の交付を続けて、国が周回路に関して負担した割合は2分の1近くになるから、国は、国家賠償法3条1項の適用に関しては、周回路の設置費用の負担者というべき。

【参考】判決理由(原文)
 上告人は、同法14条2項により三重県に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として本件かけ橋を含む本件周回路の設置を承認し、その際設置費用の半額に相当する補助金を交付し、その後の改修にも度々相当の補助金の交付を続け、上告人の本件周回路に関する設置費用の負担の割合は2分の1近くにも達しているというのであるから、上告人は、国家賠償法3条1項の適用に関しては、本件周回路の設置費用の負担者というべきである。

<過去問の出題履歴>

平成26年度、問題19、選択肢ウ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭50.11.28」の裁判例情報

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