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最大判昭50.9.10
道路交通法と条例の関係。
【参考】判事事項(原文)
一 集団行進及び集団示威運動に関する条例3条3号、5条と道路交通法77条1項4号、3項、119条1項13号、徳島県道路交通施行細則11条3号との関係
道路交通法は、道路の特別使用行為(デモ行進やパレード)について、各地方公共団体が、これらの行為に対して、道路交通法とは別に、条例で一定の規制をすることを認めているので、条例、道路交通法、細則の規制の一部が重なっていても、道路交通法の規制は、条例で規制されない範囲にだけ適用されるので、条例の規定が、道路交通法や細則に違反するものではない。
【参考】裁判要旨(原文)
一 道路交通法77条1項4号は、その対象となる道路の特別使用行為等につき、各地方公共団体が、条例により地方公共の安寧と秩序の維持のための規制を施すにあたり、その一環として、これらの行為に対し、道路交通法による規制とは別個に、交通秩序維持の見地から一定の規制を施すことを排斥する趣旨を含むものではなく、集団行進及び集団示威運動に関する条例3条3号の規制と道路交通法77条及びこれに基づく徳島県道路交通施行細則による規制とが一部重複しても、道路交通法による規制は条例の規制の及ばない範囲においてのみ適用されるものと解すべく、右条例3条3号、5条の規定が、道路交通法77条1項4号、3項、119条1項13号、徳島県道路交通施行細則11条3号に違反するものではない。
国の法令が、全国一律に同じ内容の規制をする趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体で、その地方の状況に応じて、別の規制をすることを認めているときは、国の法令と条例の間には何の矛盾・抵触もなく、条例が国の法令に違反する問題は起きないから。
【参考】判決理由(原文)
国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。
条例が法令に違反するかどうかは、条例・法令の対象と条文の文言を比べるだけでなく、それぞれの趣旨・目的などを比べて、条例・法令に矛盾があるかどうかで決まる。
たとえば、ある事項について法令には条文がない場合でも、法令全体の趣旨を考えると、条文がない理由が、その事項については何も規制をしないで放置するべきと解釈できるときは、条例で規制すれば法令違反になるし、
逆に、ある事項について法令と条例の規制が両方ある場合でも、条例は、法令とは別の目的で規制していて、条例を適用しても法令の目的・効果に支障がない場合や、条例・法令の規制が同じ目的でされたものでも、法令が全国一律に同じ内容の規制をする趣旨ではなく、各自治体の事情に応じて、条例で規制することを認める趣旨と解釈できる場合は、法令と条例の間に矛盾はなく、条例が法令に違反する問題は起きない。
【参考】+α(原文)
条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。
例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、
逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾抵触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。
令和7年度、問題42
平成18年度、問題22、選択肢5
「最大判昭50.9.10」の裁判例情報
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