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最大判昭50.9.10
道路交通法と条例の関係。
【参考】判事事項(原文)
一 集団行進及び集団示威運動に関する条例3条3号、5条と道路交通法77条1項4号、3項、119条1項13号、徳島県道路交通施行細則11条3号との関係
道路交通法は、道路の特別使用行為(デモ行進やパレード)について、各地方公共団体が、これらの行為に対して、道路交通法とは別に、条例で一定の規制をすることを認めているので、条例、道路交通法、細則の規制の一部が重なっていても、道路交通法の規制は、条例で規制されない範囲にだけ適用されるので、条例の規定が、道路交通法や細則に違反するものではない。
【参考】裁判要旨(原文)
一 道路交通法77条1項4号は、その対象となる道路の特別使用行為等につき、各地方公共団体が、条例により地方公共の安寧と秩序の維持のための規制を施すにあたり、その一環として、これらの行為に対し、道路交通法による規制とは別個に、交通秩序維持の見地から一定の規制を施すことを排斥する趣旨を含むものではなく、集団行進及び集団示威運動に関する条例3条3号の規制と道路交通法77条及びこれに基づく徳島県道路交通施行細則による規制とが一部重複しても、道路交通法による規制は条例の規制の及ばない範囲においてのみ適用されるものと解すべく、右条例3条3号、5条の規定が、道路交通法77条1項4号、3項、119条1項13号、徳島県道路交通施行細則11条3号に違反するものではない。
国の法令が、全国一律に同じ内容の規制をする趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体で、その地方の状況に応じて、別の規制をすることを認めているときは、国の法令と条例の間には何の矛盾・抵触もなく、条例が国の法令に違反する問題は起きないから。
【参考】判決理由(原文)
国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。
平成18年度、問題22、選択肢5
「最大判昭50.9.10」の裁判例情報
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