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最判昭50.7.25
国道上に、駐車中の故障した大型貨物自動車を約87時間放置していたことは、道路管理の瑕疵にあたる、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
国道上に駐車中の故障した大型貨物自動車を約87時間放置していたことが道路管理の瑕疵にあたるとされた事例
国道の中央線の近くに、故障した大型貨物自動車が約87時間駐車したままになっていたのに、道路管理者はこのことを知らず、道路の安全保持のために必要な対応を一切しなかったという場合は、道路の管理に瑕疵があるというべき。
【参考】裁判要旨(原文)
幅員7.5メートルの国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が約87時間駐車したままになつていたにもかかわらず、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために必要な措置を全く講じなかつた判示の事実関係のもとにおいては、道路の管理に瑕疵があるというべきである。
事故当時、その道路の管理を担当するI土木出張所は、道路を常に見回って何か起きた場合は対応できるという体制をとっていなかったため、今回の事故が起きるまで故障車が道路に長時間放置されていることすら知らず、もちろん故障車があることを知らせるためにバリケードを作ったり、道路の片側を一時通行止めにするなど、道路の安全を保つために必要な対応を一切していなかったことは明らかだから、このような状況では、事故発生当時、I土木出張所の道路管理に瑕疵があったというしかないから。
【参考】判決理由(原文)
当時その管理事務を担当するI土木出張所は、道路を常時巡視して応急の事態に対処しうる看視体制をとつていなかつたために、本件事故が発生するまで右故障車が道路上に長時間放置されていることすら知らず、まして故障車のあることを知らせるためバリケードを設けるとか、道路の片側部分を一時通行止めにするなど、道路の安全性を保持するために必要とされる措置を全く講じていなかつたことは明らかであるから、このような状況のもとにおいては、本件事故発生当時、同出張所の道路管理に瑕疵があつたというのほかなく(後略)
平成30年度、問題25、選択肢4
平成22年度、問題20、選択肢3
平成19年度、問題20、選択肢3
「最判昭50.7.25」の裁判例情報
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