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最判昭50.6.26
県道上に、工事標識板や赤く光るコーン(赤色灯標柱)が倒れて、コーンの赤い光が消えたままでも、道路の管理者に瑕疵はないとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
県道上に工事標識板赤色灯標柱などが倒れ赤色灯が消えたままであつても道路の管理に瑕疵がないとされた事例
県道上に、道路管理者が設置した「穴を掘る工事中」を表示する工事標識板、バリケード、赤く光るコーンが倒れて、赤い光が消えたままになっていた場合でも、それが夜間、他の車が工事標識板などを倒したことで起きて、倒れた後ですぐに道路管理者が工事標識板などを元に戻して、道路の安全を保持することが不可能だった場合は、道路の管理に瑕疵はなかったというべき。
【参考】裁判要旨(原文)
県道上に道路管理者の設置した掘穿工事中であることを表示する工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が倒れ、赤色灯が消えたままになつていた場合であつても、それが夜間、他の通行車によつて惹起されたものであり、その直後で道路管理者がこれを原状に復し道路の安全を保持することが不可能であつたなど判示の事実関係のもとでは、道路の管理に瑕疵がなかつたというべきである。
事故が起きた時は、被上告人(道路管理者)が設置した工事標識板、バリケード、赤く光るコーンが道路上に倒れたまま放置されていたのだから、道路の安全性に欠如があったけど、それは夜間、しかも事故が起きた直前に前を走っていた他の車が起こしたもので、道路管理者が倒れた工事標識板などを元に戻して、道路を安全良好な状態にすることは時間的に不可能だった。このような状況では、道路管理者の道路管理に瑕疵はなかったと認めるのが相当だから。
【参考】判決理由(原文)
事故発生当時、被上告人において設置した工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が道路上に倒れたまま放置されていたのであるから、道路の安全性に欠如があつたといわざるをえないが、それは夜間、しかも事故発生の直前に先行した他車によつて惹起されたものであり、時間的に被上告人において遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことは不可能であつたというべく、このような状況のもとにおいては、被上告人の道路管理に瑕疵がなかつたと認めるのが相当である。
令和5年度、問題20、選択肢2
平成23年度、問題19、選択肢2・5
平成22年度、問題20、選択肢5
平成19年度、問題20、選択肢4
「最判昭50.6.26」の裁判例情報
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