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最判昭50.2.25
国は、国家公務員に対して安全配慮義務があるのか、それともないのか
【参考】判事事項(原文)
一、国の国家公務員に対する安全配慮義務の有無
国は、国家公務員に対して、仕事場や仕事道具、仕事の管理について、国家公務員の生命・健康等を危険から保護するように配慮する義務がある。
※ 安全配慮義務違反があった場合、国は、損害賠償責任を負うことがあります。
【参考】裁判要旨(原文)
一、国は、国家公務員に対し、その公務遂行のための場所、施設若しくは器具等の設置管理又はその遂行する公務の管理にあたつて、国家公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負つているものと解すべきである。
安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な関係にある当事者間で、当事者の片方または両方が、相手に対して信義則上負う義務として一般的に認められるもので、当事者が国と公務員になっても違っているわけではなく、公務員が仕事に集中するためには、国が、公務員に対して安全を配慮する義務を負い、その義務をしっかり果たすことが必要不可欠だから。
【参考】判決理由(原文)
安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであつて、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はなく、公務員が前記の義務を安んじて誠実に履行するためには、国が、公務員に対し安全配慮義務を負い、これを尽くすことが必要不可欠であり(後略)
令和3年度、問題8、選択肢5
平成27年度、問題9
平成23年度、問題25
「最判昭50.2.25」の裁判例情報
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