行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭49.12.10
教育委員会で、会議の公開違反の瑕疵が、その会議の議決を取り消す理由にならない、とされた事例
【参考】判事事項(原文)
一、教育委員会沫のもとにおいて教育委員会の会議の公開違反の瑕疵がその議決の取消事由にあたらないとされた事例
教育委員会が秘密会で免職処分の議決をした場合に、その秘密会で審議するという議決に公開違反の瑕疵があったとしても、その委員会では、これまでも人事に関する案件はすべて秘密会で審議していることを各委員が理解した上で、全員一致で秘密会で審議することを議決したもので、その議決を公開の会議で行うことに重要な意味はなく、また、その議決は、関係者の一部だけが傍聴できないという状況で行われた点での公開違反があるだけで、全く秘密にされたものではないという事情があるときは、その公開違反の瑕疵は、軽微な瑕疵なので、免職処分の議決を取り消す理由にはならない。
【参考】裁判要旨(原文)
一、教育委員会法のもとにおいて、教育委員会が秘密会で免職処分の議決をした場合に、右秘密会で審議する旨の議決に公開違反の瑕疵があつたとしても、同委員会においては、従来から人事案件はすべて秘密会で審議しており、各委員がこれを了知したうえ全員一致で秘密会で審議する旨を議決したものであつて、その議決を公開の会議で行うことが議決の公正確保のために実質的にさして重要な意義を有せず、また、その議決は、一部関係者だけが傍聴できない状況のもとで行われた点において公開違反があるにとどまり、全く秘密裡にされたものであるとはいえないなど判示のような事情があるときは、右公開違反の瑕疵は、実質的に公開制度の趣旨目的に反するというに値しないほど軽微なものとして、免職処分の議決を取り消すべき事由にはあたらないものと解するのが相当である。
本件の免職処分の議決には、その審議を秘密会でする旨の議決が一部非公開の会議で行われたという点で、形式上公開違反の瑕疵があるけれど、その免職処分の案件の議事手続全体との関係からみれば、その違反は軽いものなので、免職処分の議決そのものを取り消すべき理由にはならないから。
【参考】判決理由(原文)
本件免職処分の議決には、その審議を秘密会でする旨の議決が完全な公開のもとにない会議で行われたという点において形式上公開違反の瑕疵があるとはいえ、右処分案件の議事手続全体との関係からみれば、その違反の程度及び態様は実質的に前記公開原則の趣旨目的に反するというに値いしないほど軽微であり、これをもつて右免職処分の議決そのものを取り消すべき事由とするにはあたらないものと解するのが、相当である。
平成24年度、問題13、選択肢5
「最判昭49.12.10」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。