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最判昭48.10.18

土地収用法の補償と建築制限

<判事事項>(争点)

建築制限のある土地を、国・公共団体が補償金を支払って取得する場合、土地の所有者に支払う補償金の額は、建築制限を考慮して決めることができるのか。
(建築制限を考慮すると土地の評価は低くなるので、補償金額も安くなる)

【参考】判事事項(原文)
 旧都市計画法16条1項に基づき土地を収用する場合に被収用者に補償すべき価格と当該都市計画事業のため右土地に課せられた建築制限

<裁判要旨>(結論)

都市計画法に基づいて土地を収用する場合、被収容者に対して土地収用法に基づく補償金額を決めるときは、その土地にある建築制限を考慮してはいけない。

【参考】裁判要旨(原文)
 旧都市計画法16条1項に基づき土地を収用する場合、被収用者に対し土地収用法72条によつて補償すべき相当な価格を定めるにあたつては、当該都市計画事業のため右土地に課せられた建築制限を斟酌してはならない。

<判決理由>(理由)

土地収用法に基づいて、被収容者に補償する相当な価格とは、収用裁決の時点で、その土地に建築制限がない場合の価格と解すべきだから。

【参考】判決理由(原文)
 被収用者に対し土地収用法72条によつて補償すべき相当な価格とは、被収用地が、右のような建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいうと解すべきである。

<過去問の出題履歴>

平成30年度、問題21、選択肢2

平成28年度、問題21、選択肢3

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭48.10.18」の裁判例情報

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