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最判昭48.7.10

質問調査

<判事事項>(争点)

所得税法234条1項の質問検査で、質問の理由と質問の必要性を告知する必要はあるのか、それとも必要ないのか。

【参考】判事事項(原文)
 三、所得税法234条1項の質問検査における理由および必要性の告知の要否

<裁判要旨>(結論)

所得税法234条1項の質問検査で、質問の理由と質問の必要性を相手に告知することは、法律上の要件ではない。(必要ない)

【参考】裁判要旨(原文)
 三 所得税法234条1項の質問検査において、その理由および必要性を相手方に告知することは、法律上の要件ではない。

<判決理由>(理由)

質問検査の範囲・程度・時期・場所などの点については、質問検査の必要があって、相手の利益との兼ね合いはあるけれど、常識の範囲内であれば、税務職員の選択に任されているから。

【参考】判決理由(原文)
 質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、右にいう質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解すべく(後略)

※ 現在は、法律が改正されて、質問検査をするときは、原則として、事前に質問検査の日時・場所・目的などを通知する義務があります。(国税通則法74条の9第1項、所得税法234条は削除)

<過去問の出題履歴>

平成20年度、問題26、選択肢2

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭48.7.10」の裁判例情報

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