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最判昭48.4.26
課税処分が「当然無効」となるのはどのような場合か
【参考】判事事項(原文)
一、課税処分が当然無効と解される場合
課税処分の内容に間違いがあり、税金に関する行政の安定と円滑な運営を考慮しても、不服申立期間が過ぎて不可争力が発生したことを理由に、税金を課された人がその課税処分で不利益を受けることが著しく不当と認められるような例外的な事情がある場合は、その課税処分は、当然無効となる。
【参考】裁判要旨(原文)
一、課税処分に課税要件の根幹に関する内容上の過誤が存し、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的事情のある場合には、当該処分は、当然無効と解するのが相当である。
上告人は、課税処分の対象になった土地と建物のどちらも所有したことがなく、本当の譲渡人は別の人(D)なので、譲渡所得はDのもので、上告人には発生していないのだから、上告人への課税処分は、譲渡所得がないのに課税された点で、重大な瑕疵があるから。
【参考】判決理由(原文)
上告人らは、前記のように、(一)(二)土地および(三)建物のいずれをも所有したことがなく、その真の譲渡人はDであり、したがつて、譲渡所得はほんらい同人に帰属し、上告人らについては全く発生していないのであるから、本件課税処分は、譲渡所得の全くないところにこれがあるものとしてなされた点において、課税要件の根幹についての重大な過誤をおかした瑕疵を帯有するものといわなければならない。
令和6年度、問題8、選択肢5
令和2年度、問題9、選択肢3
平成23年度、問題42
「最判昭48.4.26」の裁判例情報
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