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最判昭47.5.30
消防法29条3項の「延焼の防止のために緊急の必要があった」と認められた事例
【参考】判事事項(原文)
消防法29条3項にいう延焼の防止のために緊急の必要があつたと認められた事例
火災の消防活動で壊された建物甲は、それ自体は延焼のおそれはなかったけれど、延焼していた建物乙との距離が約30メートルで、建物甲と建物乙の間に、延焼する可能性があるバラック建ての建物(仮設建物)があり、その建物を壊すには地形や風向の関係から建物甲を破壊する必要があるときは、建物甲を壊すことは、消防法29条3項の「延焼の防止のために緊急の必要があった」というべき。
【参考】裁判要旨(原文)
火災の際の消防活動で破壊された建物甲は、それ自体としては延焼のおそれがないが、その建物と現に延焼中の建物乙との距離が約30メートルであり、その間に延焼のおそれのあるバラツク建の建物が間隙なく接続しており、右建物を早急に破壊するためには地形や風向等の関係から建物甲を破壊する必要がある等原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、建物甲を破壊することは、消防法29条3項にいう延焼の防止のために緊急の必要があつたものというべきである。
火災の消防活動で損害を受けた人が損失補償を請求するには、その処分(消防活動)が、火災が起きようとしているか既に起きている、または延焼のおそれがある消防対象物(建物など)と、それらの対象物がある土地「以外」の消防対象物と土地に対してされたもので、さらに、その処分(消防活動)が消火や延焼防止、人命救助のために緊急の必要があるときにされたことが必要だから。
【参考】判決理由(原文)
火災の際の消防活動により損害を受けた者がその損失の補償を請求しうるためには、当該処分等が、火災が発生しようとし、もしくは発生し、または延焼のおそれがある消防対象物およびこれらのもののある土地以外の消防対象物および立地に対しなされたものであり、かつ、右処分等が消火もしくは延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときになされたものであることを要するものといわなければならない。
平成28年度、問題21、選択肢1
「最判昭47.5.30」の裁判例情報
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