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最判昭46.10.28
個人タクシー免許の審査が公正に行われずに申請が却下されたときは、その却下処分は違法になるのか。
【参考】判事事項(原文)
個人タクシー事業の免許申請の審査と公正手続
個人タクシーの免許について、6,630人の応募の中から983人を選ぶときは、具体的な審査基準を決めて公正に審査をするために、申請者の意見を聞く機会をつくるべきで、それをしないで申請を却下したときは、申請者の利益を侵害したとして、その却下処分は違法となる。
【参考】裁判要旨(原文)
道路運送法3条2項3号に定める一般乗用旅客自動車運送事業である一人一車制の個人タクシー事業の免許にあたり、多数の申請人のうちから少数特定の者を具体的個別的事実関係に基づき選択してその免許申請の許否を決しようとするときには、同法6条の規定の趣旨にそう具体的審査基準を設定してこれを公正かつ合理的に適用すべく、右基準の内容が微妙、高度の認定を要するものである等の場合は、右基準の適用上必要とされる事項について聴聞その他適切な方法により申請人に対しその主張と証拠提出の機会を与えるべきであり、これに反する審査手続により免許申請を却下したときは、公正な手続によつて免許申請の許否につき判定を受けるべき申請人の法的利益を侵害したものとして、右却下処分は違法となるものと解すべきである。
特に申請の却下処分をする場合には、審査に必要な事項については、聴聞などの適切な方法で、申請者に説明と証拠を提出する機会を与える義務があるのに、転業の意思や軍隊での運転経歴(審査に必要な事項)について被上告人(申請者)に聴聞をしなかったということなので、これらの点を聴聞して、申請者に説明と証拠を提出する機会を与えて、その結果を考慮していたら、却下以外の結論になる可能性があっただろうから、このような審査手続は、瑕疵があるというべきで、この手続でされた却下処分は違法となるから。
【参考】判決理由(原文)
とくに申請の却下処分をする場合には、右基準の適用上必要とされる事項については、聴聞その他適切な方法によつて、申請人に対しその主張と証拠の提出の機会を与えなければならないものと認むべきところ、被上告人に対する聴聞担当官は、被上告人の転業の意思その他転業を困難ならしめるような事情および運転歴中に含まるべき軍隊における運転経歴に関しては被上告人に聴聞しなかつたというのであり、これらの点に関する事実を聴聞し、被上告人にこれに対する主張と証拠の提出の機会を与えその結果をしんしやくしたとすれば、上告人がさきにした判断と異なる判断に到達する可能性がなかつたとはいえないであろうから、右のような審査手続は、前記説示に照らせば、かしあるものというべく、したがつて、この手続によつてされた本件却下処分は違法たるを免れない。
平成28年度、問題9、選択肢3
「最判昭46.10.28」の裁判例情報
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