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最判昭45.8.20

予算と道路管理者の賠償責任

<判事事項>(争点)

国道への落石事故について、道路の管理に瑕疵があると認められた事例。

【参考】判事事項(原文)
 一、国道への落石の事故につき道路の管理にかしがあると認められた事例

<裁判要旨>(結論)

国道に面する山地の上の部分が崩壊して、落下した岩石が、その国道を走っていた自動車の助手席に当たり、助手席に乗っていた人が即死した。これまでもその道路の近くで落石が起きていて、その道路を通ることに危険があったのに、道路管理者は「落石注意」の標識を立ててそこを通る車に注意しただけで、道路に防護柵や防護網を設置したり、金網を張ったり、山地の部分を調査して落下しそうな岩石を取り除いたり、がけ崩れの可能性があるときは事前に通行止めにするなどの対応をとらなかったときは、通行の安全性の確保が欠けているため、道路の管理に瑕疵があったというべき。

【参考】裁判要旨(原文)
 一、国道に面する山地の上方部分が崩壊し、土砂とともに落下した直径約一メートルの岩石が、たまたま該道路を通行していた貨物自動車の運転助手席の上部にあたり、その衝撃により、助手席に乗つていた者が即死した場合において、従来右道路の付近ではしばしば落石や崩土が起き、通行上危険があつたにもかかわらず、道路管理者において、「落石注意」の標識を立てるなどして通行車に対し注意を促したにすぎず、道路に防護柵または防護覆を設置し、危険な山側に金網を張り、あるいは、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石を除去し、崩土のおそれに対しては事前に通行止めをするなどの措置をとらなかつたときは、通行の安全性の確保において欠け、その管理にかしがあつたものというべきである。

<判決理由>(理由)

道路に防護柵を設置する場合、多額の費用がかかるため、県としては予算を立てるのが大変なことはわかるけど、だからといって道路の管理に瑕疵があって起きた損害に対する賠償責任を免れるわけではないから。

【参考】判決理由(原文)
 本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその予算措置に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によつて生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできない(後略)

<+α>

国家賠償法2条1項の「営造物の設置または管理の瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性(普通は備えている安全性)がないことで、この瑕疵に基づく国・公共団体の賠償責任については、過失の存在を必要としない。(無過失責任)

ところで、原審で確定したことによれば、この道路には、これまでも山側からよく落石があったり、崩土(土砂崩れ)も何回かあったので、いつ落石や土砂崩れが起きてもおかしくなくて、その道路を通る人や車はいつも危なかったけど、道路管理者は「落石注意」の標識を立てたり、竹竿の先に赤い布をつけて立てて、道路を通る車の注意を促す対応をしただけで、道路の危険性に対して、防護柵や防護覆(防護ネット)を設置したり、山側に金網を張ったり、常に山の斜面部分を調査して、落下しそうな岩があれば除去して、土砂崩れが起きる可能性がある場合には、事前に通行止めをするといった対応をしたことはないということだった。

このような事実関係のもとでは、この道路は、通行の安全性が確保できてないので、道路の管理に瑕疵があったというべきで、そして、道路に防護柵を設置する場合、多くの費用がかかるので、県として予算に困るのはわかるけど、だからといって直ちに道路の管理の瑕疵で起きた損害に対する賠償責任を免れる、と考えることはできないので、今回の事故が不可抗力、または避けられなかった場合だと認めることができないという原審の判断は、正当として認めることができる。

【参考】+α(原文)

 国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないと解するを相当とする。

ところで、原審の確定するところによれば、本件道路(中略)には従来山側から屡々落石があり、さらに崩土さえも何回かあったのであるから、いつなんどき落石や崩土が起こるかも知れず、本件道路を通行する人および車はたえずその危険におびやかされていたにもかかわらず、道路管理者においては、「落石注意」等の標識を立て、あるいは竹竿の先に赤の布切をつけて立て、これによつて通行車に対し注意を促す等の処置を講じたにすぎず、本件道路の右のような危険性に対して防護柵または防護覆を設置し、あるいは山側に金網を張るとか、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石があるときは、これを除去し、崩土の起こるおそれのあるときは、事前に通行止めをする等の措置をとったことはない、というのである。(中略)

かかる事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があったものというべきである旨、(中略)そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその予算措置に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないし回避可能性のない場合であることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。

<過去問の出題履歴>

令和5年度、問題20、選択肢1

令和元年度、問題21

平成22年度、問題20、選択肢2

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭45.8.20」の裁判例情報

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