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最大判昭45.7.15

供託官の却下処分と取消訴訟

<判事事項>(争点)

供託金の取戻請求が、供託官に却下されたときにする訴訟は、何訴訟か。

【参考】判事事項(原文)
 一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合と訴訟の形式

<裁判要旨>(結論)

供託金の取戻請求が、供託官に却下されたときは、供託官を被告にして、却下処分の取消訴訟を提起することができる。

【参考】裁判要旨(原文)
 一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合には、供託官を被告として却下処分の取消の訴を提起することができる。

<判決理由>(理由)

供託官が、供託金の取戻請求を理由がないとして却下した行為は「行政処分」に該当するから。

【参考】判決理由(原文)
 供託官が供託物取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は行政処分であり(後略)

<過去問の出題履歴>

平成28年度、問題18、選択肢2

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最大判昭45.7.15」の裁判例情報

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