行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最大判昭45.7.15
供託金の取戻請求が、供託官に却下されたときにする訴訟は、何訴訟か。
【参考】判事事項(原文)
一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合と訴訟の形式
供託金の取戻請求が、供託官に却下されたときは、供託官を被告にして、却下処分の取消訴訟を提起することができる。
【参考】裁判要旨(原文)
一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合には、供託官を被告として却下処分の取消の訴を提起することができる。
供託官が、供託金の取戻請求を理由がないとして却下した行為は「行政処分」に該当するから。
【参考】判決理由(原文)
供託官が供託物取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は行政処分であり(後略)
平成28年度、問題18、選択肢2
「最大判昭45.7.15」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。