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最大判昭43.11.27

憲法29条3項と損失補償

<判事事項>(争点)

憲法29条3項を根拠に損失補償請求はできるのか。

【参考】判事事項(原文)
 二 憲法第29条第3項の意義

<裁判要旨>(結論)

個別の法律に損失補償に関する条文がなくても、憲法29条3項を根拠にして、損失補償の請求をすることができる。

【参考】裁判要旨(原文)
 二 財産上の犠牲が単に一般的に当然に受認すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものである場合には、これについて損失補償に関する規定がなくても、直接憲法第29条第3項を根拠にして、補償請求をする余地がないではない。

<判決理由>(理由)

河川附近地制限令4条2号の制限について、同じ法令に損失補償に関する条文がないからといって、一切の損失補償を否定しているわけではなく、この裁判の被告人も、損失を具体的に主張・立証して、憲法29条3項を根拠に損失補償の請求をすることはできるから。

【参考】判決理由(原文)
 同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといつて、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから(後略)

<過去問の出題履歴>

平成23年度、問題18、選択肢2

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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