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最大判昭42.5.24
生活保護を受けている人(被保護者)が死亡したら、生活保護処分に関する裁決の取消訴訟は相続人に承継されて継続するのか、それとも承継されずに終了するのか。
【参考】判事事項(原文)
被保護者の死亡と生活保護処分に関する裁決取消訴訟承継の成否
生活保護処分に関する裁決の取消訴訟は、被保護者が死亡したら、相続人には承継されずに終了する。
【参考】裁判要旨(原文)
生活保護処分に関する裁決の取消訴訟は、被保護者の死亡により、当然終了する。
国から生活保護を受けるのは、反射的利益ではなく法的権利である。しかし、この権利は一身専属権なので、他の人に権利を譲渡することはできないし、相続の対象にもならないから。
【参考】判決理由(原文)
生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であつて、保護受給権とも称すべきものと解すべきである。しかし、この権利は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であつて、他にこれを譲渡し得ないし(59条参照)、相続の対象ともなり得ないというべきである。
令和4年度、問題8、空欄A
平成28年度、問題26
平成20年度、問題17、選択肢3
「最大判昭42.5.24」の裁判例情報
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