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最判昭42.4.7
裁量処分の無効確認訴訟で、無効を立証する責任は誰にあるのか。
【参考】判事事項(原文)
裁量処分の無効確認訴訟における無効事由の主張・立証責任
行政庁の裁量がある処分の無効確認訴訟では、無効確認を求める者(原告)が、行政庁の裁量権の行使が、裁量権の範囲を超えているか裁量権の濫用に該当して、しかも、その瑕疵が重大かつ明白であることを主張・立証する必要がある。
【参考】裁判要旨(原文)
行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者において、行政庁が右行政処分をするにあたつてした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、しかも、当該瑕疵が重大かつ明白であることを主張および立証することを要する。
行政庁の裁量がある処分の無効確認訴訟では、無効確認を求める者(原告)が、行政庁の裁量権の行使が、裁量権の範囲を超えているか裁量権の濫用に該当するので、その処分が違法であり、さらにその違法が重大かつ明白であることを主張・立証する必要があるから。
【参考】判決理由(原文)
行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者において、行政庁が右行政処分をするにあたつてした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがつて、右行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明白であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。
平成28年度、問題43
「最判昭42.4.7」の裁判例情報
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