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最判昭41.12.23
自作農創設特別措置法に基づく買収処分で、国が土地の所有権を取得した後に民法177条は適用されるのか。
【参考】判事事項(原文)
自作農創設特別措置法第30条に基づく未墾地買収処分による国の所有権取得と民法第177条の適用
自作農創設特別措置法に基づく買収処分で、国がその土地の所有権を取得した後は、民法177条が適用される。
【参考】裁判要旨(原文)
自作農創設特別措置法第30条に基づく未墾地買収処分により国がその所有権を取得した場合でも、その所有権の取得については、民法第177条が適用される。
国が自作農創設特別措置法に基づく買収処分で土地の所有権を取得した後については、民法177条が適用されると解するのが相当で、他の法律に「未墾地買収処分で所有権の変動があったときに民法177条が適用されない」という条文は見当たらないから。
【参考】判決理由(原文)
国が買収処分により所有権を取得した後においてまでも、民法177条の適用を排除する趣旨のものではないと解するのが相当であり、その他未墾地買収処分による物権の変動について同条の適用を排除する趣旨の特別の規定は見当らない。
平成22年度、問題10、選択肢5
「最判昭41.12.23」の裁判例情報
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