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最判昭39.10.29
抗告訴訟の対象になる、行政庁の「公権力の行使にあたる行為」の要件。
【参考】判事事項(原文)
いわゆる抗告訴訟の対象たる行政庁の公権力行使にあたる行為の要件
国や公共団体がする行為のうち、それが違法だとしても、取り消されたり無効が確認されるまでは、有効なものとして取り扱われるものでないと、抗告訴訟の対象になる、行政庁の「公権力の行使にあたる行為」とはいえない。
【参考】裁判要旨(原文)
国または公共団体の行なう行為のうち、それが仮りに違法なものであるとしても、正当な権限を有する機関によつて取り消されまたはその無効が確認されるまでは法律上または事実上有効なものとして取り扱われるものでなければ、いわゆる抗告訴訟の対象たる行政庁の公権力の行使にあたる行為とはいえない。
ごみ焼却場の建設に関する行為(右設置行為)は、公権力の行使にあたる行為ではないので、「行政庁の処分」には該当しないから。
【参考】判決理由(原文)
右設置行為は、被上告人都が公権力の行使により直接上告人らの権利義務を形成し、またはその範囲を確定することを法律上認められている場合に該当するものということを得ず、原判決がこれをもつて行政事件訴訟特例法にいう「行政庁の処分」にあたらないから(後略)
平成24年度、問題9、選択肢3
平成19年度、問題17、選択肢2
「最判昭39.10.29」の裁判例情報
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