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最判昭37.12.26
審査請求の裁決書に記載された理由に不備があるとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
一 審査決定の理由附記が不備とされた事例
審査請求の裁決書に「色々と審査した結果、処分に誤りはないので、審査請求には理由がありません」と記載しただけだと、理由の記載には不備があるので、この審査請求の裁決は違法として取り消すべき。
【参考】裁判要旨(原文)
一 審査決定の通知書に「貴社の審査請求の趣旨、経営の状況、その他を勘案して審査しますと、芝税務署長の行つた青色申告届出承認の取消処分は誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません」と記載しただけでは、理由附記としては不備であつて、審査決定は違法として取り消すべきである。
審査請求の裁決書に記載する理由としては、なぜその結論になったのか、その過程を明らかにしなければならないから。(中略)理由にならない理由が記載されている裁決は、審査請求の手続に違法がある場合と同じように、取消訴訟で取り消されると解すべきだから。
【参考】判決理由(原文)
その理由としては、請求人の不服の事由に対応してその結論に到達した過程を明かにしなければならない。(中略)理由にならないような理由を附記するに止まる決定は、審査決定手続に違法がある場合と同様に、判決による取消を免れないと解すべきである。
平成26年度、問題14、選択肢3
「最判昭37.12.26」の裁判例情報
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