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最判昭37.1.19
既存の公衆浴場営業者(銭湯の経営者)には、新規参入しようとしている第三者に対する公衆浴場営業許可処分の無効確認を求める「訴えの利益」はあるのか。
【参考】判事事項(原文)
既存の公衆浴場営業者の第三者に対する公衆浴場営業許可処分の無効確認を求める訴の利益の有無
既存の公衆浴場営業者には、第三者に対する公衆浴場営業許可処分の無効確認を求める訴えの利益がある。
【参考】裁判要旨(原文)
既存の公衆浴場営業者は、第三者に対する公衆浴場営業許可処分の無効確認を求める訴の利益を有しないとはいえない。
既存の公衆浴場営業者の営業上の利益は、反射的利益ではなく、公衆浴場法で保護されている法的利益だから。
【参考】判決理由(原文)
適正な許可制度の運用によつて保護せらるべき業者の営業上の利益は、単なる事実上の反射的利益というにとどまらず公衆浴場法によつて保護せられる法的利益と解するを相当とする。
平成26年度、問題17、選択肢ア
「最判昭37.1.19」の裁判例情報
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