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最大判昭50.9.10
条例の「交通秩序を維持すること」という表現は、犯罪構成要件として不明確で憲法に違反するのか、不明確ではなく憲法に違反しないのか。
犯罪構成要件:犯罪として処罰されるための条件
【参考】判事事項(原文)
三 集団行進及び集団示威運動に関する条例3条3号の「交通秩序を維持すること」の意義とその犯罪構成要件としての明確性
条例で、集団行進の遵守事項として「交通秩序を維持すること」を挙げているのは、道路での集団行進が普通に行われる場合に起きる交通の支障(例:一時的に通れなくなる)を超えた、大きな交通の支障がある行為(例:道路の破壊)を避けることを命じていると解釈されて、このように解釈した場合、「交通秩序を維持すること」という条文は、犯罪構成要件の内容として憲法31条(適正手続の原則)に違反するような不明確性はない。
【参考】裁判要旨(原文)
三 集団行進及び集団示威運動に関する条例3条3号が、集団行進等についての遵守事項の一として「交通秩序を維持すること」を掲げているのは、道路における集団行進等が一般的に秩序正しく平穏に行われる場合にこれに随伴する交通秩序阻害の程度を超えた、殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為を避止すべきことを命じているものと解され、このように解釈した場合、右規定は右条例5条の犯罪構成要件の内容をなすものとして憲法31条に違反するような不明確性を有するものではない。
条例の「交通秩序を維持すること」という条文は、確かに文言が抽象的だけど、集団行進の際の道路交通の秩序を守るための基準と読めるので、犯罪構成要件の内容として明確性がなく憲法31条に違反するとはいえないから(後略)
【参考】判決理由(原文)
本条例3条3号の規定は、確かにその文言が抽象的であるとのそしりを免れないとはいえ、集団行進等における道路交通の秩序遵守についての基準を読みとることが可能であり、犯罪構成要件の内容をなすものとして明確性を欠き憲法31条に違反するものとはいえないから(後略)
令和7年度、問題22、選択肢5
「最大判昭50.9.10」の裁判例情報
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