行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

最大判昭50.9.10(条例の「交通秩序を維持すること」と犯罪構成要件としての明確性)

最大判昭50.9.10

条例の「交通秩序を維持すること」と犯罪構成要件としての明確性

<判事事項>(争点)

条例の「交通秩序を維持すること」という表現は、犯罪構成要件として不明確で憲法に違反するのか、不明確ではなく憲法に違反しないのか。

犯罪構成要件:犯罪として処罰されるための条件

【参考】判事事項(原文)
 三 集団行進及び集団示威運動に関する条例3条3号の「交通秩序を維持すること」の意義とその犯罪構成要件としての明確性

<裁判要旨>(結論)

条例で、集団行進の遵守事項として「交通秩序を維持すること」を挙げているのは、道路での集団行進が普通に行われる場合に起きる交通の支障(例:一時的に通れなくなる)を超えた、大きな交通の支障がある行為(例:道路の破壊)を避けることを命じていると解釈されて、このように解釈した場合、「交通秩序を維持すること」という条文は、犯罪構成要件の内容として憲法31条(適正手続の原則)に違反するような不明確性はない。

【参考】裁判要旨(原文)
 三 集団行進及び集団示威運動に関する条例3条3号が、集団行進等についての遵守事項の一として「交通秩序を維持すること」を掲げているのは、道路における集団行進等が一般的に秩序正しく平穏に行われる場合にこれに随伴する交通秩序阻害の程度を超えた、殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為を避止すべきことを命じているものと解され、このように解釈した場合、右規定は右条例5条の犯罪構成要件の内容をなすものとして憲法31条に違反するような不明確性を有するものではない。

<判決理由>(理由)

条例の「交通秩序を維持すること」という条文は、確かに文言が抽象的だけど、集団行進の際の道路交通の秩序を守るための基準と読めるので、犯罪構成要件の内容として明確性がなく憲法31条に違反するとはいえないから(後略)

【参考】判決理由(原文)
 本条例3条3号の規定は、確かにその文言が抽象的であるとのそしりを免れないとはいえ、集団行進等における道路交通の秩序遵守についての基準を読みとることが可能であり、犯罪構成要件の内容をなすものとして明確性を欠き憲法31条に違反するものとはいえないから(後略)

<過去問の出題履歴>

令和7年度、問題22、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最大判昭50.9.10」の裁判例情報

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索