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最大判昭37.5.30
地方自治法に基づいて条例で罰則を設けることは、合憲なのか、違憲なのか。
【参考】判事事項(原文)
二 地方自治法第14条第5項およびこれに基づく昭和25年大阪市条例第68号第2条第1項の合憲性
地方自治法に基づいて条例で罰則を設けることは、憲法31条(適正手続き原則)に違反しない(合憲)。
【参考】裁判要旨(原文)
二 地方自治法第14条第5項およびこれに基づく昭和25年大阪市条例第68号「街路等における売春勧誘行為等の取締条例」第2条第1項は、憲法第31条に違反しない。
憲法31条は、刑罰はすべて法律で定めるとしているわけではなく、法律の授権があれば、それ以下の法令(例:条例)で定めることもできると解釈するべきだから(後略)
【参考】判決理由(原文)
憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべき(後略)
令和7年度、問題22、選択肢2
平成19年度、問題17、選択肢1
「最大判昭37.5.30」の裁判例情報
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