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最大判昭38.6.26
奈良県ため池条例は、合憲なのか、違憲なのか。
【参考】判事事項(原文)
奈良県ため池の保全に関する条例第4条第2号、第9条(所定のため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植える等の行為をした者を3万円以下の罰金に処するとしたもの)の合憲性。
奈良県ため池条例は、憲法に違反しない(合憲)。
【参考】裁判要旨(原文)
奈良県ため池の保全に関する条例第4条第2号、第9条は、憲法第29条第2項、第3項に違反しない。
ため池の破損・決かいの原因になる池の堤とう(池の周囲の土地)の使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないもので、憲法・民法が保障する財産権の行使には含まれないので、これらの行為を条例で禁止・処罰しても、憲法・法律に抵触・逸脱しないから(後略)
【参考】判決理由(原文)
ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであつて、憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあるものというべく、従つて、これらの行為を条例をもつて禁止、処罰しても憲法および法律に牴触またはこれを逸脱するものとはいえない(後略)
令和7年度、問題22、選択肢1
平成29年度、問題4、選択肢3
「最大判昭38.6.26」の裁判例情報
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