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最判昭39.6.5
刑事訴訟法の過料(秩序罰)と罰金・拘留は、併科できるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 刑訴法第160条と同第161条との関係。
刑事訴訟法の過料(秩序罰)と罰金・拘留は、二者択一の関係ではないので、併科できる。
【参考】裁判要旨(原文)
一 刑訴法第160条による過料と同第161条による罰金、拘留は、二者択一の関係にあるものではなく併科を妨げないと解すべきである。
両者(過料と罰金・拘留)は、目的・要件・実現の手続が異なっているから(後略)
【参考】判決理由(原文)
両者は目的、要件及び実現の手続を異にし(後略)
令和7年度、問題9、選択肢エ
「最判昭39.6.5」の裁判例情報
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