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最判昭45.9.11
国税通則法の重加算税の他に、刑罰(例:罰金刑)を科すことは、憲法39条(二重処罰の禁止)に違反するのか、違反しないのか。
【参考】判事事項(原文)
国税通則法68条の重加算税のほかに刑罰を科することと憲法39条
ひとつの租税逋脱行為(そぜいほだつこうい。例:脱税)について、国税通則法の重加算税の他に、刑罰(例:罰金刑)を科すことは、憲法39条(二重処罰の禁止)に違反しない。
【参考】裁判要旨(原文)
同一の租税逋脱行為について国税通則法68条の重加算税のほかに刑罰を科しても、憲法39条に違反しない。
国税通則法の重加算税は、加算税を課すべき納税義務違反が、課税要件事実(例:収入)を故意に隠したり、仮装した(例:粉飾した)場合に、行政機関の行政手続で違反者に課されるもので、重加算税を課すことでこのような納税義務違反の発生を防止して、税金を適切に納めてもらうための行政上の措置で、違反者がした不正行為の反社会性・反道徳性に対する制裁として科される刑罰とは趣旨・性質が異なると解釈するべきだから(後略)
【参考】判決理由(原文)
国税通則法68条に規定する重加算税は、同法65条ないし67条に規定する各種の加算税を課すべき納税義務違反が課税要件事実を隠ぺいし、または仮装する方法によって行なわれた場合に、行政機関の行政手続により違反者に課せられるもので、これによってかかる方法による納税義務違反の発生を防止し、もつて徴税の実を挙げようとする趣旨に出た行政上の措置であり、違反者の不正行為の反社会性ないし反道徳性に着目してこれに対する制裁として科せられる刑罰とは趣旨、性質を異にするものと解すべきであって(後略)
令和7年度、問題9、選択肢ウ
「最判昭45.9.11」の裁判例情報
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