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最判昭43.12.24

競願関係にある免許と取消訴訟

<判事事項>(争点)

競願(きょうがん)関係にある業者の一社に免許が与えられて、他の業者は拒否された場合、どのような取消訴訟を提起できるのか。

競願関係の例:定員1社の免許について、複数の業者が申請している関係

【参考】判事事項(原文)
一、競願関係にある者の一人に免許が付与され他にこれが拒否された場合と取消訴訟の提起

<裁判要旨>(結論)

甲と乙が競願関係にある場合に、甲の免許申請が拒否されて、乙に免許が与えられた場合、甲は、乙に対する免許処分の取消訴訟を提起できるし、自分(甲)に対する拒否処分の取消訴訟を提起することもできる。

【参考】裁判要旨(原文)
 一、甲および乙が競願関係にある場合において、甲の免許申請が拒否され、乙に免許が付与されたときは、甲は、乙に対する免許処分の取消訴訟を提起することができるほか、自己に対する拒否処分のみの取消訴訟を提起することができる。

<判決理由>(理由)

被上告人(甲)に対する拒否処分と訴外財団(乙)に対する免許付与は、表裏の関係にあるから。

(乙に対する免許処分、または甲に対する拒否処分のどちらかが取り消されたら、審査がやり直されて、甲に免許が付与される可能性があるから)

【参考】判決理由(原文)
 被上告人に対する拒否処分と訴外財団に対する免許付与とは、表裏の関係にあるものである。

<過去問の出題履歴>

令和6年度、問題44(記述式)

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭43.12.24」の裁判例情報

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