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最判昭63.1.21
輪中堤(わじゅうてい:堤防のこと)の敷地が収用された場合に、輪中提の文化財的価値が、土地収用法に基づく損失補償の対象にならない、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
輪中堤(堤防)の敷地が収用された場合に右輪中堤の文化財的価値が土地収用法(昭和42年法律第74号による改正前のもの)88条による損失補償の対象となり得ないとされた事例
江戸時代初期から、水害から村落を守ってきた輪中提の文化財的価値は、その敷地の不動産の評価に影響を与えないから、土地収用法に基づく損失補償の対象にならない。
【参考】裁判要旨(原文)
江戸時代初期から水害より村落共同体を守つてきた輪中堤の典型の一つとして歴史的、社会的、学術的価値を内包している輪中堤(堤防)の文化財的価値は、その敷地の不動産としての市場価格の形成に影響を与えないものとして、土地収用法(昭和四二年法律第七四号による改正前のもの)88条による損失補償の対象となり得ない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和6年度、問題42、空欄イ・ウ・エ
「最判昭63.1.21」の裁判例情報
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