行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭40.4.28
免職された公務員(郵便局の職員)が、免職処分の取消訴訟をしている途中で公職(市議会議員)の候補者として立候補した場合に、訴えの利益は認められるのか、認められないのか。
【参考】判事事項(原文)
二 免職された公務員が免職処分の取消訴訟係属中に公職の候補者として届出をした場合と行政事件訴訟法第9条のもとにおける当該訴の利益。
免職された公務員(郵便局の職員)が、免職処分の取消訴訟をしている途中で公職(市議会議員)の候補者として立候補したので、法律上公務員(郵便局の職員)を辞めたとみなされる場合でも、訴えの利益は認められる。
【参考】裁判要旨(原文)
二 免職された公務員が、免職処分の取消訴訟係属中に公職の候補者として届出をしたため、法律上その職を辞したしたものとみなされるにいたつた場合においても、行政事件訴訟法第9条のもとでは、当該訴の利益を認めるのが相当である。
公務員の免職処分は、処分が取り消されない限り有効で、免職処分を受けた公務員は、違法な免職処分がなければ公務員として持っているはずだった給料請求権などの権利・利益について裁判所に救済を求めることができなくなるから。
【参考】判決理由(原文)
公務員免職の行政処分は、それが取り消されない限り、免職処分の効力を保有し、当該公務員は、違法な免職処分さえなければ公務員として有するはずであつた給料請求権その他の権利、利益につき裁判所に救済を求めることができなくなるのであるから(後略)
令和6年度、問題17、選択肢1
「最判昭40.4.28」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。