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最判昭53.12.8
全国新幹線鉄道整備法に基づく運輸大臣の工事実施計画の認可は、抗告訴訟の対象になるのか、ならないのか。
【参考】判事事項(原文)
全国新幹線鉄道整備法9条に基づく運輸大臣の工事実施計画の認可と抗告訴訟の対象
全国新幹線鉄道整備法に基づく運輸大臣の工事実施計画の認可は、抗告訴訟の対象にならない。
【参考】裁判要旨(原文)
全国新幹線鉄道整備法9条に基づく運輸大臣の工事実施計画の認可は、抗告訴訟の対象とならない。
この認可は、運輸大臣(上級行政機関)が、D建設公団(下級行政機関)に対して、作成した工事実施計画の整備計画との整合性を審査してする、監督手段としての承認の性質があるもので、行政機関相互の行為と同じもので、行政行為として外部に効力があるものではなく、また、この認可によって直接国民の権利・義務を形成する、または権利・義務の範囲を確定する効果はないから(後略)
【参考】判決理由(原文)
本件認可は、いわば上級行政機関としての運輸大臣が下級行政機関としてのD建設公団に対しその作成した本件工事実施計画の整備計画との整合性等を審査してなす監督手段としての承認の性質を有するもので、行政機関相互の行為と同視すべきものであり、行政行為として外部に対する効力を有するものではなく、また、これによつて直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果を伴うものではないから(後略)
令和5年度、問題25、選択肢5
「最判昭53.12.8」の裁判例情報
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