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最大判昭56.12.16
民事上の請求として、一定の時間帯について、飛行機の離着陸のためにする国営空港の利用の差止めを求める訴えは、適法なのか、不適法なのか。
【参考】判事事項(原文)
一 民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止めを求める訴えの適否
民事上の請求として、一定の時間帯について、飛行機の離着陸のためにする国営空港の利用の差止めを求める訴えは、不適法。
【参考】裁判要旨(原文)
一 民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止めを求める訴えは、不適法である。
被上告人(飛行場の周辺住民)が、行政訴訟で何らかの請求ができるかどうかはともかくとして、民事上の請求として私法上の給付請求権(不作為の給付請求権:ここでは空港の利用の差止めを請求する権利)があるという主張が成立することはないから。
【参考】判決理由(原文)
被上告人らが行政訴訟の方法により何らかの請求をすることができるかどうかはともかくとして、上告人に対し、いわゆる通常の民事上の請求として前記のような私法上の給付請求権を有するとの主張の成立すべきいわれはないというほかはない。
令和5年度、問題25、選択肢2
「最大判昭56.12.16」の裁判例情報
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