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最判昭35.3.22
公職選挙法9条2項の「住所」の定義
【参考】判事事項(原文)
公職選挙法第9条第2項の住所の意義
公職選挙法9条2項の「住所」は、その人の生活に最も関係の深い生活の中心と解釈するべきで、私生活の住所、仕事上の住所、政治活動の住所を分けて判断するべきではない。
【参考】裁判要旨(原文)
公職選挙法第9条第2項の住所とは、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等を分離して判断すべきものではない。
公職選挙法と地方自治法で、選挙権の要件に「住所」があるのは、一定期間ひとつの地方公共団体に住所を持つ人に対して、その地方公共団体の政治に参加する権利を与えるためだから。
【参考】判決理由(原文)
公職選挙法及び地方自治法が住所を選挙権の要件としているのは、一定期間、一の地方公共団体の区域内に住所を持つ者に対し当該地方公共団体の政治に参与する権利を与えるため(後略)
平成25年度、問題24、選択肢3
「最判昭35.3.22」の裁判例情報
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