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最大判昭33.10.15

売春取締条例の合憲性

<判事事項>(争点)

売春取締条例の内容が地方公共団体によって違う場合、それは合憲なのか。

【参考】判事事項(原文)
 地方公共団体が制定する売春取締に関する条例の合憲性。

<裁判要旨>(結論)

地方公共団体がそれぞれ売春取締条例を制定する結果、条例の内容に差があっても、憲法14条には違反しないから、合憲。

【参考】裁判要旨(原文)
 地方公共団体が売春の取締について各別に条例を制定する結果、その取扱に差別を生ずることがあつても、憲法第14条に違反しない。

<判決理由>(理由)

憲法で各地方公共団体の条例制定権が認められている以上、地域によって条例の内容に差があることは予想できるので、このような差はあっていいと憲法が認めていると解釈するべきだから。

【参考】判決理由(原文)
 憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によつて差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところであると解すべきである。

<過去問の出題履歴>

平成18年度、問題22、選択肢3

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最大判昭33.10.15」の裁判例情報

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