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最判昭33.3.28
パチンコ台は、物品税法の「遊戯具」に該当するか。
【参考】判事事項(原文)
パチンコ球遊器は、物品税法第1条にいう遊戯具にあたるか
パチンコ台は、物品税法の「遊戯具」に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
パチンコ球遊器は、物品税法第1条にいう遊戯具にあたる。
一般的に遊び道具とされているパチンコ台が、物品法の「遊戯具」に含まれないという解釈をするのは難しく(中略)現行法の解釈として「遊戯具」にパチンコ台が含まれるとした判断は正しい。
なお、「通達で課税するのは憲法違反だ」と主張しているが、パチンコ台に物品税がかかるようになったきっかけが、たまたま通達だったとしても、その通達の内容が法の正しい解釈と一致する以上、憲法違反ではない。
【参考】判決理由(原文)
社会観念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器が物品税法上の「遊戯具」のうちに含まれないと解することは困難であり(中略)現行法の解釈として「遊戯具」中にパチンコ球遊器が含まれるとしたものであつて、右判断は、正当である。
なお、論旨は、通達課税による憲法違反を云為しているが、本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであつても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがなく、所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであつて、採用し得ない。
平成24年度、問題8、選択肢5
「最判昭33.3.28」の裁判例情報
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