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最判昭31.11.30
国家賠償法1条の「公務員が職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合」に該当すると判断された事例。
【参考】判事事項(原文)
国家賠償法第1条にいう公務員が職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合にあたるものとされた事例。
警察官(巡査)が、他人のお金を奪って自分のものにするという目的で、制服を着て勤務中のふりをして、A(被害者)を尋問した上、犯罪の証拠という理由でAの現金を預かり、さらにAを射殺したときは、国家賠償法1条の「公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合」に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
巡査が、もつぱら自己の利をはかる目的で、制服着用の上、警察官の職務執行をよそおい、被害者に対し不審尋問の上、犯罪の証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途中、これを不法に領得するため所持の拳銃で同人を射殺したときは、国家賠償法第1条にいう、公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合にあたるものと解すべきである。
仕事の場合に限らず、自分の利益のためにする場合でも、事情を知らない人が見れば勤務中に見える状況で他人に損害を与えたときは、実際に勤務中かどうかは関係なく、国や公共団体に損害賠償の責任を負わせて、国民の権利・利益を保護することが国家賠償法の趣旨だから。
【参考】判決理由(原文)
同条は公務員が主観的に権限行使の意思をもつてする場合にかぎらず自己の利をはかる意図をもつてする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれによつて、他人に損害を加えた場合には、国又は公共団体に損害賠償の責を負わしめて、ひろく国民の権益を擁護することをもつて、その立法の趣旨とするものと解すべきであるからである。
令和6年度、問題21、選択肢4
令和2年度、問題20、選択肢エ
平成27年度、問題19、選択肢1
平成23年度、問題20、選択肢エ
平成18年度、問題20、選択肢2
「最判昭31.11.30」の裁判例情報
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