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最判昭31.4.24
国税滞納処分で国がする差押えに、民法177条は適用されるか。
【参考】判事事項(原文)
一 国税滞納処分による差押と民法第177条
国税滞納処分で国がする差押えには、民法177条が適用される。
【参考】裁判要旨(原文)
一 国税滞納処分による差押については、民法第177条の適用があるものと解すべきである。
国税滞納処分で国が滞納者の財産を差し押さえるのは、民事訴訟法の強制執行で債権者が債務者の財産を差し押さえるのと同じようなものだから、国税滞納処分でする差押えにも、民法177条が適用される。
【参考】判決理由(原文)
国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであつて、滞納者の財産を差し押えた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない。それ故、滞納処分による差押の関係においても、民法177条の適用があるものと解するのが相当である。
平成30年度、問題9、選択肢3
平成22年度、問題10、選択肢4
「最判昭31.4.24」の裁判例情報
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