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最判昭30.4.19
公務員は国家賠償責任を負うか。
【参考】判事事項(原文)
国家賠償と賠償責任の負担者
公務員の損害については、国や公共団体に国家賠償責任があり、損害を与えた公務員は、公務員としても、個人としても、被害者に対して責任を負わない。
【参考】裁判要旨(原文)
公権力の行使に当る公務員の職務行為に基く損害については、国または公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当つた公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。
上告人の損害賠償請求は国家賠償請求なので、国または公共団体に賠償責任があり、公務員が、公務員としての立場で賠償責任を負うものではなく、また、公務員個人としても賠償責任を負うものではないから。
【参考】判決理由(原文)
上告人等の損害賠償等を請求する訴について考えてみるに、右請求は、被上告人等の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解すベきであるから、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであつて、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。
県知事(行政機関)を相手方(被告)とする裁判は不適法で、県知事個人、農地部長個人を相手方(被告)とする請求は理由がないことになる。
【参考】+α(原文)
県知事を相手方とする訴は不適法であり、また県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は理由がないことに帰する。
令和6年度、問題21、選択肢2
令和2年度、問題20、選択肢ウ
平成28年度、問題20、選択肢5
平成26年度、問題19、選択肢ア
「最判昭30.4.19」の裁判例情報
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