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最大判昭29.11.24
新潟県公安条例は、新潟県内でその条例に違反する行為をした長野県民にも有効なのか。
【参考】判事事項(原文)
五 昭和24年新潟県条例第4号(公安条例)の属地的効力
新潟県公安条例は、新潟県内なら何人に対しても有効なので、長野県民でも、新潟県内で条例違反の行為をした以上は、罰則の対象となる。
【参考】裁判要旨(原文)
五 昭和24年新潟県条例第4号(公安条例)は、新潟県の地域内においては、この地域に来れる何人に対してもその効力を及ぼすものであつて、他県の在住者といえども、同県内において右条例の罰則にあたる行為をした以上、その罪責を免れるものではない。
地方公共団体の条例の効力は、原則として属地的に生じるものだから、新潟県公安条例は、新潟県内なら何人に対しても有効となる。
【参考】判決理由(原文)
条例を制定する権能もその効力も、法律の認める範囲を越えることを得ないとともに、法律の範囲内に在るかぎり原則としてその効力は当然属地的に生ずるものと解すべきである。それゆえ本件条例は、新潟県の地域内においては、この地域に来れる何人に対してもその効力を及ぼすものといわなければならない。
平成25年度、問題22、選択肢3
「最大判昭29.11.24」の裁判例情報
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