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最判昭29.1.21(農地買収計画を取り消した訴願裁決を裁決庁が自ら取り消す)

最判昭29.1.21

農地買収計画を取り消した訴願裁決を裁決庁が自ら取り消す

<判事事項>(争点)

農地買収計画を取り消した訴願裁決を、さらに裁決庁が自ら取り消すことはできるのか。
(自分が出した裁決を、後で自分で取り消せるのか、という話)

【参考】判事事項(原文)
 農地買収計画を取り消した訴願裁決を裁決庁が自ら取り消すことの適否

<裁判要旨>(結論)

訴願裁決で農地買収計画を取り消した後に、裁決庁が自らその訴願裁決をさらに取り消すことは、原則として許されない。

【参考】裁判要旨(原文)
 訴願裁決で農地買収計画を取り消した後に、裁決庁が自ら右訴願裁決を取り消すことは原則としてゆるされない。

<判決理由>(理由)

農地買収計画を取り消した訴願裁決は行政処分だけど、この裁決には、法律上の争訟を裁判する判決と同じように「不可変更力」があるから、特別の規定がない限り、裁決庁がその訴願裁決を自ら取り消すことはできない。

【参考】判決理由(原文)
 この裁決が行政処分であることは言うまでもないが、実質的に見ればその本質は法律上の争訟を裁判するものである。(中略)かかる性質を有する裁決は、他の一般行政処分とは異り、特別の規定がない限り、原判決のいうように裁決庁自らにおいて取消すことはできないと解するを相当とする。

<過去問の出題履歴>

令和2年度、問題9、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭29.1.21」の裁判例情報

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