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次の内容を修正しました。(修正してから約1ヵ月間ここに掲載します)
【3月8日に修正】
問5の解説を一部修正しました。
<修正前>
5 不利益処分をするときに、同時に理由を示す義務がない場合は「理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合」です。(8条1項)
<修正後>
5 不利益処分をするときに、同時に理由を示す義務がない場合は「理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合」です。(14条1項)
行政手続法の理解度チェックテスト 中級・解答解説
【3月7日に修正】
選択肢5の解説を一部修正しました。
<修正前>
「自己の事務に対するのと同一の注意」にすると○。
<修正後>
「自己の財産に対するのと同一の注意」にすると○。
過去問の解説、平成24年度、問題32
【2月28日に修正】
オリジナル教材「民法の逐条解説(総則)」p135、民法151条2項の内容を一部修正しました。
(こちらは、教材内容の修正になりますので、令和5年度の試験終了まで掲載します)
<修正前>
たとえば、AB間で、AさんがBさんに支払う金額について協議する合意をしましたが、合意から1年近く協議をしても、まだ結論が出ませんでした。
このとき、AB間で「協議を続けよう」と改めて合意したら、2度目の合意をした時点から最大で1年間は時効の完成が猶予されるので、結果として時効が成立しない期間が延長することになります。(カラオケの延長みたいなイメージです)
ただし、協議の合意をして時効の完成が猶予される期間は「最大で5年」なので、最初に協議の合意をした時点から5年が過ぎると、それ以降は延長できません。
上の例でいうと、AB間で最初に合意をした時点から5年が過ぎると、それ以降は協議の合意をしても、時効が成立しない期間は延長できません。
<修正後>
たとえば、AB間で、AさんがBさんに支払う金額(2023年3月31日に時効が完成)について協議する合意を2023年2月1日にしましたが、合意から1年近く協議をしても、まだ結論が出ませんでした。
このとき、AB間で「協議を続けよう」と改めて合意したら、2度目の合意をした時点から最大で1年間は時効の完成が猶予されるので、結果として時効が成立しない期間が延長することになります。(カラオケの延長みたいなイメージです)
ただし、協議の合意で時効の完成が猶予される期間は「最大で5年」なので、協議の合意をしなかったとしたら時効が完成する時点から5年が過ぎると、それ以降は延長できません。
上の例でいうと、もし、AB間で協議の合意をしなかったとすると、2023年3月31日に時効が完成するので、その時点から5年後の2028年3月31日が過ぎると、それ以降は協議の合意をしても、時効が成立しない期間は延長できません。
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