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次の内容を修正しました。(修正してから約1ヵ月間ここに掲載します)
【7月6日に修正】
オリジナル教材「民法の逐条解説(債権総論)」のp164、民法476条の解説の内容を変更しました。
(こちらは、教材内容の修正になりますので、令和8年度の試験終了まで掲載します)
【変更前】
■ 債権者が、受け取った物を善意で消費or譲渡した場合
前条(475条)の場合に、債権者が、次の①②どちらかに該当して、受け取った物を使ったり、他の人に譲った場合、債務者がした債務の弁済は、有効なものになります。
① 他人の物だと知らなかった(475条)
② 債務者が制限行為能力者だと知らなかった(476条)
【変更後】
■ 債権者が、受け取った他人の物を善意で消費or 譲渡した場合
前条(475条)の場合に、債権者が、弁済として受け取った物を、他人の物だと知らないで使ったり、他の人に譲った場合、債務者がした債務の弁済は、有効なものになります。
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