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令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
行政書士法14条1号にある通り、都道府県知事は、行政書士に対して、戒告処分をすることができます。
【参考】行政書士法14条
行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 2年以内の業務の停止
三 業務の禁止
イ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
行政書士法14条2号(選択肢アの【参考】)にある通り、都道府県知事は、行政書士に対して、2年以内の業務の停止処分をすることができます。
ウ【妥当でない】<初出題>
「総務大臣は」が×。
「都道府県知事は」にすると〇。
行政書士法14条の2第3号にある通り、行政書士法人の解散処分をすることができるのは、都道府県知事です。
【参考】行政書士法14条の2
行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 2年以内の業務の全部又は一部の停止
三 解散
エ【妥当でない】<初出題>
「抹消することはできない」が×。
「抹消しなければならない」にすると〇。
行政書士法7条1項1号にある通り、日本行政書士会連合会は、行政書士の登録をしている人が業務の禁止処分を受けた場合、登録を抹消する義務があります。
【参考】行政書士法7条1項1号 ※第2条の2第6号=業務の禁止処分を受ける
日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
一 第2条の2第2号から第4号まで又は第6号から第8号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至ったとき。
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