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令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題52 基礎知識・行政書士法 正解「1」

1【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

行政書士法10条の2第1項にある通り、行政書士は、事務所に見やすい場所に、報酬額を掲示する義務があります。

 

【参考】行政書士法10条の2第1項

行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。

 

2【妥当でない】<初出題>

「できない」が×。

「できる」にすると〇。

行政書士法1条の3第1項2号にある通り、行政書士は、依頼を受けて自分が作った行政に提出する書類の許認可(例:申請拒否処分)に関する審査請求の手続を代理できます。

 

【参考】行政書士法1条の3第1項2号

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

 

3【妥当でない】<初出題>

「2年以上」が×。

「20年以上」にすると〇。

行政書士法2条6号にある通り、国家公務員や地方公務員として行政事務を20年以上担当した人は、行政書士になる資格があります。

 

4【妥当でない】<初出題>

「後においても~有しない」が×。

「後においては~有する」にすると〇。

行政書士法2条の2第2号にある通り、破産して復権していない人は、行政書士になる資格がありませんが、復権した後は、行政書士になる資格があります。

 

5【妥当でない】<初出題>

「無期限に」が×。

「処分の日から3年間は」にすると〇。

行政書士法2条の2第4号にある通り、公務員が懲戒免職処分を受けた場合、処分の日から3年間は行政書士になる資格がありませんが、3年経てば行政書士になる資格があります。

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