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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解例「契約内容の不適合を根拠に、代金減額請求、損害賠償請求及び本件契約の解除をすることができる。」(45文字)
問題文に「① 権利行使ができる根拠」「② 修補請求以外の3つの権利行使の方法」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。<①・②:初出題>
問題文を整理すると、Aは、工務店Bと住宅の建築請負契約を結んで、6ヵ月後に、代金の全額を支払って、完成した住宅の引渡しを受けたけど、引っ越し直後に、雨漏りが3ヵ所ある欠陥住宅だと判明したので、そのことを直ちにBに通知しました。
Aが、Bに注文した住宅は、雨漏りのない住宅のはずなので、Bは、契約の内容に合っていない(契約不適合)住宅を、Aに引き渡したことになります。
請負には、売買と同じように契約不適合責任があるので、Aは、Bに対して、契約内容の不適合を根拠に「1 追完請求(修補請求はこれに該当します)」「2 代金減額請求」「3 損害賠償請求」「4 契約の解除」の4つの権利を行使できます。
これが、①・②に書く内容となります。
①は、これら4つの権利を行使できる根拠なので、「契約内容の不適合を根拠に」となります。
次に、②については、問題文に「修補請求以外の3つの権利行使の方法」とあるので、②は「代金減額請求、損害賠償請求及び本件契約の解除をすることができる」となります。
「代金減額請求」の部分は、民法636条にある「報酬減額請求」でもOKです。
まとめると、「契約内容の不適合を根拠に、代金減額請求、損害賠償請求及び本件契約の解除をすることができる。」となります。
【参考】民法636条
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき~は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
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