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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)
連帯債務で、他の連帯債務者に対して効力が生じるもの(絶対効)は次の4つです。
① 更改 ② 相殺 ③ 混同 ④ 履行(弁済、代物弁済、供託)
この4つのどれにも該当しないものは、他の連帯債務者に対して効力が生じません。(相対効)
ア【生じる】<初出題>
混同(上の③)は、他の連帯債務者に対して効力が生じます。(絶対効)
【参考】民法440条
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
イ【生じる】<初出題>
代物弁済(上の④)は、他の連帯債務者に対して効力が生じます。(絶対効)
【参考】民法482条
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
ウ【生じる】<初出題>
相殺(上の②)は、他の連帯債務者に対して効力が生じます。(絶対効)
【参考】民法439条1項
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
エ【生じない】<初出題>
履行の請求は、上の①~④のどれにも該当しないので、他の連帯債務者に対して効力が生じません。(相対効)
オ【生じない】<H21、問31、肢ウ>
債務の免除は、上の①~④のどれにも該当しないので、他の連帯債務者に対して効力が生じません。(相対効)
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